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江戸川聖地霊園使用規則
(目 的)
第1条 本規則は、宗教法人長谷院(以下「長谷院」という)の経営する「江戸川聖
地霊園」(以下「本霊園」という)の管理・使用に関する基準を定め、その管理・運
営の適正化を図ることを目的とする。
(管理者)
第2条 本霊園の管理者(以下「管理者」という)は、長谷院とし、管理者は本霊園
を本規則に従って管理するものとする。
(使用の目的)
第3条 本霊園は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。
(使用資格)
第4条 本霊園は、宗教を問わず使用する事ができる。但し、管理者が不当と判断し
た場合は、この限りではない。
(使用の承認等)
第5条 本霊園は、管理者所定の手続により管理者の承認を得た上、次条の規定に従
い永代使用料を納付し、かつ管理者から永代使用許可証の交付を受けた者(以下「使
用者」という)のみ使用することができる。
(永代使用料)
第6条 1.本霊園の使用を希望する者(以下「使用希望者」という)は、管理者の
承認を得た上、管理者が別に定める永代使用料を管理者所定の時期に納付しなければ
ならない。尚、使用希望者が永代使用料相当額の申込証拠金を管理者に対し既に支
払っている場合は、管理者はこれを永代使用料に充当することができる。
2.管理者は、前条に基づき使用申込を承認し、かつ使用希望者から永代使
用料[及び初年度管理料]全額の支払を受領(当該全額に相当する申込証拠金を受領済
みの場合は、申込証拠金を前項に従い充当)したことを確認後、使用希望者に永代使
用許可証を交付するものとする。
3.既納の永代使用料は返還しない。
(管理料)
第7条 1.使用者は、1年毎に管理者所定の管理料及びこれに係る消費税を納めな
ければならない。
2.管理料の納付は、管理者の指定する方法によるものとし、前納とする
(金融機関振込の場合、振込手数料は、使用者の負担とする)。
3.管理料とは、本霊園内の道路・通路及び寺院の維持清掃等、環境の整備
並びに事務管理に要する費用であって、物価の変動等の事由によって管理者の裁量に
より変更することがある。なお、管理料は各使用者に割当てられた区域(以下「使用
区域」という)内及び墓石等の清掃及び管理の費用を含まないものとし、かかる清掃
及び管理は使用者が自己の費用において行うものとする。
4.既納の管理料は返還しない。
(寺院設備の使用)
第8条 使用者が寺院の設備を法事などの祭祀行為の目的で使用する時は、事前に管
理者の許可を受けた上、管理者の別途定める使用料を納めるものとする。
(変更届)
第9条 永代使用許可証及び申込書の記載事項に変更が生じた場合、使用者は速やか
に管理者所定の方法により、当該変更を管理者に届け出なければならない。
(埋葬及び改葬の手続き)
第10条 使用者が、埋葬又は改葬をするときは、永代使用許可証に区市町村長が発行
する埋・火葬許可証又は改葬許可証を、分骨のときは現に埋葬されている霊園の管理
者が発行する分骨証明書を、それぞれ添えて管理者に提出し、事前に管理者所定の手
続きを経て管理者の許可を得なければならない。
(埋葬の制限)
第11条 1.本霊園には、焼骨以外の埋葬はできない。
2.本霊園の各墓所には、当該墓所に係る使用者が事前に申請し、管理者が
承諾した使用者の縁故者に限り、埋葬することができる。
3.禽獣は、埋葬できない。
(使用権の範囲及び譲渡・転貸の禁止)
第12条 1.使用者は、その親族及び使用者が事前に申請し管理者が承諾した縁故者
その他の関係者(以下「使用者関係者」という)以外のものを、本霊園に立ち入らせ
ることができない。
2.使用者は、使用者関係者をして本規則を遵守させる義務を負う。
3.使用者は、第17条に定める場合を除き、墓地使用契約に基づく使用権そ
の他の権利及び義務並びに契約上の地位を、使用者の相続人以外の第三者に譲渡又は
転貸することはできない。
4.管理者は、使用者、使用者関係者またはこれらの者の同意(黙示の同意
を含む)を得て本霊園に立入り、立入ろうとし、または立入る蓋然性のある者が第15
条各号のいずれかに該当すると認めるときは、本条第1項に基づく立ち入りの承諾を
取消し、または使用者もしくは使用者関係者の本霊園への立ち入り(その回数、人
数、態様を含む)について相当と認める制限を付することができる。
(施工基準と制限等)
第13条 使用区域内の設備工事については、下記事項による。
1.使用者は、工作物の設置、改造その他の変更をしようとする場合は、事
前に管理者所定の届出書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。
2.施工方法については、管理者が別に定める施工基準によるものとする。
3.使用者は、使用範囲を明確にするため、霊園使用契約の成立後速やかに
外柵および石塔を設ける事とする。
4.霊園管理上、施工を行う事業者は管理者の指定する石材店その他の者に
限るものとする。
(祭祀行為)
第14条 使用者は、本霊園内における祭祀行為については、事前に管理者に届出を
し、許可を得る事とする。
(使用権の取り消し)
第15条 管理者は、使用者、使用者関係者またはこれらの者の同意(黙示の同意を含
む)を得て本霊園に立入り、立入ろうとし、または立入る蓋然性のある者が次の各号
のいずれかに該当すると認めるときは、何らの催告を要せずして、霊園使用契約を解
除することができる。
(1) 本規則のいずれかの条項に違反したとき。
(2) 霊園及び長谷院の境内地内で、管理者が認めない法要等の宗教行為を
行ったとき。
(3) 使用者が住所不明となった日、又は死亡した日から3年を経過しても祭
祀を継承する者がいないとき。
(4) 管理料の未納が合計で3年分以上に及んだとき。
(5) 管理者が合理的裁量により不適当と認める宗教団体の構成員であること
が判明したとき。
(6) 管理者が別に定める墓所設備の施工基準に違反したとき。
(7) 第5条(使用の承認等)により付された条件に反したとき。
(8) 以下のいずれかに該当することが判明したとき。
@ 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体もしくは関係者、その他反社会
的勢力(以下「暴力団等」という)
A 暴力団等が事業活動を支配する団体の構成員
B 暴力団員が役員となっている法人の、役員または従業員
(9) 管理者の役員、従業員(寺務員を含む)もしくは外部業者等に対し、暴
行、脅迫、威圧的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(10)他の霊園利用者に対し、暴行、脅迫、威圧的言動または著しい不安感、
不快感、危険または迷惑を及ぼす行為を行ったとき。
(11)本霊園またはその設備を損壊し、その他本霊園の管理に支障を来たす行
為を行い、またはそのおそれがあるとき。
(12)本霊園の設置目的に反する行為を行い、またはそのおそれがあるとき。
(13)公の秩序または善良な風俗を害する行為を行い、またはそのおそれがあ
るとき。
(墓所の返還)
第16条 1.前条((3)号を除く)により霊園使用契約が解除された場合、又は使
用者が使用権を放棄する場合は、本霊園の使用に係る使用者の一切の権利が消滅し、
使用者は、速やかに自己の費用で、自己の使用に係る本霊園内の墓石その他の設置物
を撤去し、本霊園内に埋蔵された焼骨を他に改葬し、使用区域を原状に復し、所定の
届出書に永代使用許可証と印鑑証明書を添えて管理者に提出しなければならない。か
かる使用者の義務が解除後1年以内に履行されなかった場合、管理者は前記の墓石そ
の他の設置物を自ら撤去または処分し、焼骨を本霊園内の合葬墓または納骨堂に移し
た上で、その費用を使用者に請求することができる。
2.前条(3)号により霊園使用契約が解除された場合、管理者は使用者の
使用に係る本霊園内の墓石その他の設置物を自ら撤去または処分し、当該霊園に埋葬
されている焼骨を、管理者の管理する無縁墳墓に他の焼骨と合葬し、使用区域を原状
に復することができるものとする。また、使用区域の使用に係る一切の権利は長谷院
に帰属し、管理者はこれを使用者以外の第三者に使用させる事ができる。
(使用権の承継)
第17条 使用者は、墓地使用契約に基づく使用権その他の権利及び義務並びに契約上
の地位(以下「使用権等」という)を譲渡その他により第三者に承継させるときは、
承継原因を証する書類及び承継者の本籍地の記載のある住民票抄本を添えて速やかに
所定の届出をし、管理者の承認を得なければならない。使用者は、本条により使用権
等を承継する者をして、本規則を遵守させなければならない。
(使用場所及び工作物の変更)
第18条 管理者は、本霊園の管理上、支障があると認めた場合、使用者に対して使用
区域及び工作物の変更、移転または返還を求めることができ、使用者はこれに従うも
のとする。
(不可抗力等による事故の責任)
第19条 天変地異等、不可抗力、又は暴漢、暴動等第三者の行為に因る損害について
は、管理者及びその指定する事業者は一切その責任を負わない。
(献花及び供物の処理)
第20条 1.管理者は、その合理的判断により、使用者の同意を得ずに、墓参時の献
花を枯れる前に処理することができる。
2.霊園内に供物を供することは禁止する。
(車両での来園)
第21条 使用者は、墓参時、特に正月、春秋のお彼岸、お盆時の交通渋滞及び近隣住
民への迷惑を解消するため、車両での本霊園への来場は避ける事とする。
(開閉時間)
第22条 霊園の開門時間は、午前9時とし、閉門時間は午後5時とする。開門時間前に
本霊園に立入ることはできず、閉門時間前に本霊園を退出しなければならない。
(規則に定めなき事項)
第23条 本規則に定めなき事項については、法令の定めによる他、その都度管理者が
これを定める。
(規則の変更)
第24条 関係法令の改正、又は霊園管理上の必要があるとき、又は本規則の条文が実
情に合わなくなったときは、管理者は本規則を改正することができる。
(付則)
(1)本規則は、平成15年4月1日から施行する。
(2)本規則は、平成21年2月14日に改正し、同日施行する。